1. |
契約の成立
お客さまと東芝パソコンシステム株式会社との間の本「規約」に基づく「機器」の保守に関する契約は、お客さまとNTTコミュニケーションズ株式会社との間の「OCN
PCパック」DynaBookシリーズ 申込書(以下“申込書”という)による申込に対し、東芝パソコンシステム株式会社が「「OCN
PCパック」DynaBookシリーズ登録完了書」(以下“登録完了書”という)を発行することにより成立するものとします。
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2. |
保証内容
(1) |
お客さまの取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保守期間中に機器(日本国内に設置されている場合に限ります)に障害が発生し、
お客さまより依頼された場合、東芝パソコンシステム株式会社は所定の修理センターにて無料修理を行います。ただし本保守は機器の稼動が中断しないことを保証するものではありません。
ただし次のような場合には、保守期間中でも適用除外とします。
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ご使用の誤り、および不当な修理や改造、継続による故障および損傷 |
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お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷 |
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火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷 |
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東芝により設計された目的以外の使用や東芝所定の設置条件に合致しない稼働環境での故障および損傷 |
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接続している他の機器に起因して、本機器に故障を生じた場合 |
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不適切な消耗品、メディアの使用による機器の故障および損傷 |
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減耗による消耗品、メディアの交換 |
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表示装置の輝度の自然劣化及び焼付き。 |
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お客さまにより機器のソフトウェア環境変更もしくは破壊されたため、機器が動作しなくなった場合の修復作業 |
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(2) |
第2条第1項の使用状況にもかかわらず、偶然の事故により発生した故障の場合は、以下の条件に基づき所定の修理センターにて修理を行います。但し、故意または重大な過失による事故は修理対象としないものとします。(日本国内に設置されている機器に限ります)
1) |
修理対象となる偶然の事故は以下のとおりとします。
火災,落雷,破裂,爆発,風水害,盗難、落損およびこれらに類する事故 |
2) |
保証対象とならない事由
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使用者の本物件の不適切な使用または不適切な維持管理、故意または重大な過失 |
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戦争・外国の武力行使・内乱・その他これらに類似の事変または暴動 |
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地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
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本物件の自然の磨耗・かび・さび・変質・変色・その他類似の事由 |
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核燃料物質による放射性・爆発性その他有害な特性による事故 |
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地盤変動または地盤沈下 |
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物件に加工・改造・分解を施した場合、当該作業に着手した後に生じた事故 |
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取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書によらない不正常な使用 |
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詐欺・横領・置き忘れ・紛失・差押等の公権力の行使 |
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「偶然の事故」としての申請が度重なって行われる場合(原則2回) |
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3) |
保証対象となる事故でも以下の場合は保証対象外とします。
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事由の発生から30日を経過しても指定の修理連絡窓口に報告がなかった場合 |
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4) |
保証対象外の物件及び損害
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ソフトウェア・周辺機器・アクセサリー(バッテリー・コード・ケーブル・アダプタ・コネクタ)・消耗品およびアップグレードされた部品 |
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記憶装置(フロッピーディスク・ハードディスク・ハードRAM等)に記録された内容及びデータ |
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故障に起因した身体的傷害、その他の財物に及ぼした損害 |
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5) |
書類の提出
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火災の場合…消防署発行の罹災証明書 |
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盗難の場合…所轄警察署発行の証明書またはこれに代わるべき書類 |
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火災・盗難以外の場合…損害を受けた当該物件の写真 |
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6) |
事故事由の合理性につき東芝パソコンシステム(株)が疑義があると判断した場合は、東芝パソコンシステム(株)及び公的機関にて審査を実施する場合があります。それにともない所定の修理日数を大幅に超過する可能性及び修理費用をお客さまにご負担いただく可能性が存するものとします。 |
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(3) |
障害が発生した場合の対応方法(ピックアップ対応) |
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所定の修理センターにて障害機器の修理及び修理の為の引取を実施します。また修理完了後は機器をお届けいたします。運送中の機器の滅失破損及び運送諸経費は東芝パソコンシステム株式会社で負担いたします。 |
(4) |
記憶媒体のデータ及び増設機器等について |
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お客さまは必要な場合、保守を受ける前にプログラミング、プログラム、データ及び取り外し可能な媒体ならびに全ての東芝製品以外の部品、付加物または変更物を取り外すものとします。これらが残存している場合、お客さまがこれらに対する権利を放棄したものとみなします。 |
(5) |
東芝パソコンシステム株式会社が修理不可能と判断した場合や、所定の修理センターにて繰り返し修理を行ったにもかかわらず、当該機器を正常な状態に回復できなかった場合、東芝パソコンシステム株式会社の判断により機器と同等機能を有する代替機(東芝パソコンシステム株式会社の判断による)をお客さまへ提供する場合があります。(システム装置内に取り付けられたオプション機構は提供できません)(但し、代替機の提供は契約期間中1回とします)また、代替機には本規約の残余期間中継続して保守を提供します。(代替機に対する保守は本規約残余期間中、損傷または障害発生時の修理のみが適用となります)なお、東芝パソコンシステム株式会社に引き渡された修理不可能機器や修理にて回復出来ない機器は東芝パソコンシステム株式会社の所有となります。盗難により代替機を受領した後に盗難された「機器」が発見された場合、お客さまは直ちに東芝パソコンシステム株式会社へ連絡するものとし、発見された「機器」は東芝パソコンシステム株式会社の所有とすることとします。 |
(6) |
第三者による機器の保管・運送等で第三者の責に帰すべき理由による盗難、損傷、障害等は本規約に定める保守の対象外とします。 |
(7) |
本規約は日本国内においてのみ有効です。 |
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3. |
保守取り扱い時間は所定の修理センターの営業時間内とします。
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4. |
本規約に基づく交換により取外された部品は、全て所定の修理センターの所有に帰属するものとします。
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5. |
対象機器は登録完了書により登録されたパーソナルコンピュータのシステム装置基本構成(オプション機構、外付機構、付属品は含まないものとします。)とします。
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6. |
バッテリーパック等の消耗品やマウス、ACアダプター等の付属品は保守の対象から除外します。
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7. |
保守適用期間は契約完了後3年間とします。
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8. |
本契約は、お客さまのご都合による「OCN PCパック」DynaBookシリーズの解約にともない解約することができます。但し、契約の残存期間についての料金は返還しないものとします。
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9. |
東芝パソコンシステム株式会社は保守業務の全部または一部を東芝パソコンシステム株式会社が選定した第三者に委託することが出来るものとします。また東芝パソコンシステム株式会社は本業務を委託した第三者に対しお客さまに関する情報を本契約を履行するのに必要な範囲にて開示することとします。但し、その際知り得た情報を本契約を履行する目的以外に使用いたしません。
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10. |
東芝パソコンシステム株式会社の損害賠償責任は、請求原因のいかんにかかわらず、現実に発生した直接かつ通常の損害に対し、損害発生の直接原因となった当該機器の売買価格をもって限度とします。東芝パソコンシステム株式会社はいかなる場合にも、お客さまの逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生の可能性につき東芝パソコンシステム株式会社が予見し、または予見しえた場合を含む)及び第三者からお客さまに対してなされた賠償責任に基づく損害については責任を負わないものとします。
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11. |
その他
(1) |
保守の契約後に保守内容を変更することは出来ません。 |
(2) |
お客さまは機器の故障により記録媒体上のデータが破壊される場合に備えて、データを保護する適切な防御措置を講じるか、または必要に応じデータを再生することが出来るようにしておくものとします。 |
(3) |
東芝パソコンシステム株式会社の同意がない限り、本規約および本規約上の権利、義務を第三者に譲渡もしくは転移または保守を再販することは出来ません。 |
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12. |
協議
本規約に定めない事項については、日本国の法令に依るものとします。
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13. |
裁判管轄
本規約についての全ての紛争は、訴額にかかわらず、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
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